1.相続財産を計算します。
土地につきましては一定の条件により240uまでは20%の評価で計算されますので
7,200万円×0.2=1,440万円となります。
建物は固定資産税評価で計算されますから1,300万円です。
2.生命保険金は法定相続人1人当たり500万円の控除がありますので
生命保険金3.000万円―(500万円×法定相続人3人)=1,500万円が
相続財産となります。
3.退職金は法定相続人1人当たり500万円の控除がありますので
退職金2,000万円―(500万円×法定相続人3人)=500万円が相続財産となります。
4.預金につきましては控除がありませんので、預金の元本に受け取っていない利息をプラスして相続財産としますが、現在は低金利ですから未収利息は含めなくてもよろしいと思います。ただし、預金が数十億もあればべつですが。
5.葬式費用は相続財産から引けます。
6.相続財産のまとめ
土地 1,440万円
建物 1,300万円
生命保険金 1,500万円
退職金 500万円
預金 6,800万円
葬式費用 ▲ 300万円
計 11,240万円
7.相続税の計算
相続財産11,240万円―(基礎控除5,000万円+1,000万円×相続人3人)=3,240万円
3,240万円を法定相続どおりに分けたと仮定して相続税を計算する。
配偶者3,240万円×0・5= 1.620万円×0.15−50千円=193万円
子 供3,240万円×0・25= 810万円×0.1=81万円
子 供3,240万円×0・25= 810万円×0.1=81万円
相続税計 355万円
8.実際の相続分に応じて相続税を負担する。
ここでは、相続財産を法定相続どおりに相続したと仮定しました。
配偶者=相続税355万円×5,620万/11,240万円=負担すべき相続税1,775千円 ただし、配偶者には法定相続分(民法の規定による法定相続分1/2・2/3など)に見合う相続税は配偶者の税額軽減の規定があって、本件のケースでは税額軽減の額が1,775千円となり、相続税はかからないことになる。
子供=相続税355万円×2,810万円/11,240万円
=負担すべき相続税887,500円
子供=相続税3,240万円×2,810万/11,240万円
=負担すべき相続税887,500万円
ここでの相続税負担額は子供の2人分1,775千円である。
しかし、配偶者が相続財産の全額11,240万円を相続した場合の相続税は0となる。配偶者が16,000万円まで相続しても配偶者の税額軽減が適用されることから。
次回は実際の相続分(民法の規定どおりに相続しなくても良い)と配偶者の税額軽減の掲載です。配偶者の相続分によって第2次相続の税金に影響することもある。
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